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守秘義務誓約書

 

1.

株式会社住宅テックラボ(本社:東京都足立区竹の塚6丁目9-7、代表取締役 梶宏輔以下、「乙」という)が甲に委託する業務(以下、 「本件」という)を実施するに当たり、乙から本件にかかる一切の情報(以下、「秘密情報」という)の開示を受けるものであることを確認 し、かかる秘密情報を本誓約書に記すところに従い取り扱う(以下、総称して「守秘義務」という)ことを誓約します。但し、本誓約書は、 乙の情報開示義務を定めるものではありません。尚、以下の各項のいずれかに該当することを証明した情報は、秘密情報に含まれません。

  • 乙の甲への開示に先立ち甲が把握していた情報。

  • 甲の責に帰すべからざる事由により公知の事実となった情報。

  • 甲が守秘義務を伴わない形で第三者から適法に入手した情報。但し、甲が、かかる第三者が乙に対して当該情報に関する守秘義務を法律上 あるいは契約上負っていることを知っていた場合を除きます。

 

2.
(1)甲は、秘密情報を本件実施のためにのみ使用できるものとします。

(2)甲は、秘密情報を第三者に対して開示又は漏洩しないものとします。

(3)甲は、秘密情報の全部又は一部を含む資料、記録媒体等につき、秘密情報が不当に開示又は漏洩されないよう、他の資料等と区別する 等、善良なる管理者の注意義務をもって管理します。
(4)秘密情報の開示に関する行政、司法、その他の政府機関、日本銀行または金融商品取引所、証券業協会その他の自主規制機関の命 令、指導または要請があった場合にも開示することができるものとします。

3.

甲が甲の故意または過失により、本契約に定める違反をした場合、合理的に認められる範囲で乙に生じた損害を賠償するものとします。

4.

本誓約書による守秘義務は、本誓約書の日付より1年後に失効するものとします。なお、本件の達成又は達成不能により秘密情報を所持 する必要がなくなった場合、又は本誓約書による守秘義務が失効した場合には、乙から受領したすべての書面による秘密情報は乙の請求によ り直ちに返還または乙の指示に基づき破棄されるものとします。

5.
本誓約書に関する全ての事項は日本法を準拠法とし、本誓約書に関する紛争に関しては、東京地方裁判所を第一審の専属的裁判管轄を有 する裁判所とします。

6.
(1)甲は、乙に対し、現在、甲が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知 能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しない ことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。

  • 暴力団員等が甲を支配していると認められる関係を有すること。

  • 暴力団員等が甲の事業に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

  • 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認めら れる関係を有すること。

  • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

  • 甲及び甲に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

(2)甲は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約します。

  • 暴力的な要求行為

  • 法的な責任を超えた不当な要求行為

  • 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

  • 風説を流布し、偽計又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為

  • その他前各号に準ずる行為

(3)乙は、甲が暴力団員等または第1項の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団関係者」という。)と取引関係にあることを知った ときは、甲に対して当該暴力団関係者との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、当該措置を求められた者は、正当 な理由がない限り、当該暴力団関係者との取引関係を解消するよう努めることを確約します。

(4)乙は、第1項に定める甲の表明保証が真実でないことが判明した場合、又は甲が第1項から第3項のいずれかに違反した場合には、何ら の催告を要せず直ちに本契約を解除することができます。

(5)前項に基づき、乙が解除権を行使する際は、本契約を解除したことにより甲に損害が生じた場合であっても、一切の補償又は賠償責任 を負わず、かかる解除により解除権を行使する者に損害が生じたときは、甲に損害賠償を請求することができます。

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